🐋 年次休暇、夏期休暇等の計画的使用の促進 part2

🐋 年次休暇、夏期休暇等の計画的使用の促進 part2

今日は昨日の内容に関する第2弾です❣️

年次休暇や夏期休暇以外にも、私たちは休みを取得することができます。
その内の一つが「マイリフレッシュ事業」参加に伴う職務専念義務の免除です🍀

♦️4月から採用され、公立学校共済組合員になられた先生は、【年間で3回まで】取得することができます。
(組合員になられた月の違いで回数が変わりますのでご注意ください!)

♦️組合員資格を有する任期の定めのある方は、次のようになります。

💎多任用期間 3~5ヶ月  1回
💎任用期間 6~8ヶ月  2回
💎任用期間 9~12ヶ月  3回

ご自身がどこに該当するのかご確認の上、計画的にご利用ください😃

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