🐋年次休暇、夏期休暇等の計画的使用の促進 part3

先週の内容に関する第3弾です。
「リフレッシュ休暇」の紹介です🌻

「リフレッシュ休暇」は下記勤続年数を経過した【翌年の4月から3月末まで】取得可能です❣️

🔸勤続10年、20年、30年、40年

🔸以下の範囲内で取得できます
♦️輜かく日
♦️勤続20年 連続する3日
♦️勤続30年&40年 連続する5日

「連続する」とありますが、職務の繁忙など特別な事情が認められる場合には、分けて取得することが可能です(!)
詳しくは「教県第1634」を参照するか、管理職にお尋ねください🥸

✳取得できる期間を過ぎないようご注意ください❗️

✴️なお、特別な事情でこの期間に取得できない場合は1年間の延長ができるようです。
そちらも合わせてご確認することをお勧めします🌕

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