🐳 「扶養手当の悲劇」😢
扶養手当は、扶養者の収入(給与や年金)が一定額を超えると停止となります。
配偶者が昨年度8月から年金をもらい始めました。年度途中なので収入制限(年額150万)に抵触せず、扶養手当(月額6500円)要件を満たしています。
今年度は、配偶者が年度初めから年金をもらうので、事後確認の際、年金の年間支給額を記入してそこで支給停止、すでに支給された今年度の扶養手当(月額3000円)は返還、と思っていました。
ところが!!
県教委「ご沙汰」は昨年度8月から返還!!
扶養手当はボーナス額にも波及、その部分も減額・返還です。
扶養手当の事後確認は、前年の所得証明提出ですが、年金は年額150万を超える資格を有するようになった時点で、支給打ち切り、なのでした!!
手当確認の「案内パンフ」には返還請求事例として配偶者の年金受給の件は掲載されておらず。県担当者も「あまりないケース」とのこと。
悔しいので、返還請求の事例に使ってくださいと、空元気で提案しました(泣)
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